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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第3項
第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の____番号を記載した書面を________________優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、________________優先権証明書類等の______提出前にその____番号を____知ることができないときは、________当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その____番号を知つたときは、遅滞なく、その____番号を記載した書面を提出しなければならない。
第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。