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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第6項
特許庁長官は、第2項に規定する期間内に______________________優先権証明書類等又は前項に規定する____書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による______優先権の____主張をした者に対し、その旨を______通知しなければならない。
特許庁長官は、第2項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。