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前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する____書面を特許庁長官に____提出することができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。