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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第8項
第6項の規定による通知を受けた者がその____責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内に________________優先権証明書類等又は第5項に規定する____書面を____提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その________________優先権証明書類等又は____書面を特許庁長官に____提出することができる。
第6項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。