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第44条
(特許出願の分割)
第1項
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の1部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
1. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることが________できる時又は期間内にするとき。
2. 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に______付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
3. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の1部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
1. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
2. 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条[特許査定]の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
3. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。
第2項
前項の場合は、____新たな________特許出願は、____もとの________特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、____新たな________特許出願が第29条の2に規定する他の________特許出願又は________実用新案法第3条の2に規定する________特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の____適用及び第30条第3項の規定の____適用については、この限りでない。
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項の規定の適用については、この限りでない。
第3項
第1項に規定する____新たな特許出願をする場合における第43条第2項(第43条の2第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最______先の日から1年4月以内」とあるのは、「最______先の日から1年4月又は____新たな特許出願の日から3月のいずれか______遅い日まで」とする。
第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第2項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
第4項
第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について________提出された書面又は書類(第43条第2項(第43条の2第2項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により________提出された場合には、__________電磁的方法により________提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第30条第3項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(これらの規定を第43条の2第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、________当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第2項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第4項又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項及び第2項(これらの規定を第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第5項
第1項第2号に規定する30__日の____期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものと______みなす。
第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条[期間の延長等]又は第108条[特許料の納付期限]第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第6項
第1項第3号に規定する3__月の____期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものと______みなす。
第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条[期間の延長等]の規定により第121条[拒絶査定不服審判]第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第7項
第1項に規定する____新たな________特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその____新たな________特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその____新たな________特許出願をすることができる。
第1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる。