第44条
(特許出願の分割)
第1項
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の1部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
1. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
2. 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条[特許査定]の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
3. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。