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第44条
(特許出願の分割)
第2項
前項の場合は、____新たな________特許出願は、____もとの________特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、____新たな________特許出願が第29条の2に規定する他の________特許出願又は________実用新案法第3条の2に規定する________特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の____適用及び第30条第3項の規定の____適用については、この限りでない。
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項の規定の適用については、この限りでない。