第44条
(特許出願の分割)
第4項
第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第2項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第4項又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項及び第2項(これらの規定を第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。