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第1項第2号に規定する30__日の____期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものと______みなす。
第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条[期間の延長等]又は第108条[特許料の納付期限]第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。