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第1項第3号に規定する3__月の____期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものと______みなす。
第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条[期間の延長等]の規定により第121条[拒絶査定不服審判]第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。