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第44条
(特許出願の分割)
第7項
第1項に規定する____新たな________特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその____新たな________特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその____新たな________特許出願をすることができる。
第1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる。