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第46条
(出願の変更)
第1項
________________実用新案登録出願人は、その________________実用新案登録出願を特許出願に____変更することができる。 ただし、その________________実用新案登録出願の日から3__年を______経過した後は、この限りでない。
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
第2項
____________意匠登録出願人は、その____________意匠登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の____送達があつた日から3月を経過した後又はその____________意匠登録出願の日から3年を経過した後(その____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の____送達があつた日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
第3項
____________前項ただし書に規定する3__月の____期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものとみなす。
前項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第4項
第1項又は第2項の規定による____出願の____変更があつたときは、____もとの____出願は、________取り下げたものと______みなす。
第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
第5項
第1項の規定による____出願の____変更をする者がその____責めに__帰することができない理由により同項________ただし書に規定する期間内にその____出願の____変更をすることができないとき、又は第2項の規定による____出願の____変更をする者がその____責めに__帰することができない理由により同項________ただし書に規定する3年の期間内にその____出願の____変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその____出願の____変更をすることができる。
第1項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第2項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する3年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその出願の変更をすることができる。
第6項
第44条第2項から第4項までの____規定は、第1項又は第2項の____規定による____出願の____変更の____場合に____準用する。
第44条[特許出願の分割]第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。