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第46-2条
(実用新案登録に基づく特許出願)
第1項
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の____________実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
1. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
2. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願又はその____________実用新案登録について、____________実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する________________実用新案技術評価(次号において単に「________________実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
3. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願又はその____________実用新案登録について、____________実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした________________実用新案技術評価の請求に____________係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
4. その____________実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の____________実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
1. その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
2. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
3. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
4. その実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
第2項
前項の規定による________特許出願は、その願__書に添付した明細__書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該________特許出願の基礎とされた____________実用新案登録の願__書に添付した明細__書、____________実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その____________実用新案登録に____________________係る____________実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その________特許出願が第29条の2に規定する他の________特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する________特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の________適用並びに第30条第3項、第36条の2第2項ただし__書及び第48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。
前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項、第36条の2第2項ただし書及び第48条の3[出願審査の請求]第2項の規定の適用については、この限りでない。
第3項
第1項の規定による________特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号又は第3号に規定する期間を____経過するまでにその________特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の____経過後6月以内にその________特許出願をすることができる。
第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号又は第3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。
第4項
________実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は________実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、________実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは________実用新案法第19条第1項の規定による____________通常実施権者があるときは、これらの者の____承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。
実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。
第5項
第44条第3項及び第4項の____規定は、第1項の____規定による________特許出願をする____場合に____準用する。
第44条[特許出願の分割]第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。