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第46-2条
(実用新案登録に基づく特許出願)
第1項
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の____________実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
1. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
2. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願又はその____________実用新案登録について、____________実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する________________実用新案技術評価(次号において単に「________________実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
3. その____________実用新案登録に係る____________実用新案登録出願又はその____________実用新案登録について、____________実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした________________実用新案技術評価の請求に____________係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
4. その____________実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の____________実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
1. その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
2. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
3. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
4. その実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。