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第46-2条
(実用新案登録に基づく特許出願)
第2項
前項の規定による________特許出願は、その願__書に添付した明細__書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該________特許出願の基礎とされた____________実用新案登録の願__書に添付した明細__書、____________実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その____________実用新案登録に____________________係る____________実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その________特許出願が第29条の2に規定する他の________特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する________特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の________適用並びに第30条第3項、第36条の2第2項ただし__書及び第48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。
前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条[発明の新規性の喪失の例外]第3項、第36条の2第2項ただし書及び第48条の3[出願審査の請求]第2項の規定の適用については、この限りでない。