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第46-2条
(実用新案登録に基づく特許出願)
第3項
第1項の規定による________特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号又は第3号に規定する期間を____経過するまでにその________特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の____経過後6月以内にその________特許出願をすることができる。
第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号又は第3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。