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第46-2条
(実用新案登録に基づく特許出願)
第4項
________実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は________実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、________実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは________実用新案法第19条第1項の規定による____________通常実施権者があるときは、これらの者の____承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。
実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。