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第46条
(出願の変更)
第2項
____________意匠登録出願人は、その____________意匠登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の____送達があつた日から3月を経過した後又はその____________意匠登録出願の日から3年を経過した後(その____________意匠登録出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の____送達があつた日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。