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第46条
(出願の変更)
第3項
____________前項ただし書に規定する3__月の____期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものとみなす。
前項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。