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第46条
(出願の変更)
第5項
第1項の規定による____出願の____変更をする者がその____責めに__帰することができない理由により同項________ただし書に規定する期間内にその____出願の____変更をすることができないとき、又は第2項の規定による____出願の____変更をする者がその____責めに__帰することができない理由により同項________ただし書に規定する3年の期間内にその____出願の____変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその____出願の____変更をすることができる。
第1項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第2項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する3年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその出願の変更をすることができる。