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第48-3条
(出願審査の請求)
第1項
________特許出願があつたときは、____何人も、その__日から3______年以内に、特許庁長官にその________特許出願について________出願審査の請求をすることができる。
特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
第2項
第44条第1項の規定による特許出願の分割に________係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に______________基づく特許出願については、前項の期間の______経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に______________基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
第3項
________出願審査の____請求は、__________取り下げることが____できない。
第4項
第1項の規定により________出願審査の請求をすることが____________できる期間内に________出願審査の請求がなかつたときは、この________特許出願は、________取り下げたものと______みなす。
第1項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
第5項
前項の規定により____________取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、________出願審査の請求をすることができる。 ただし、____故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について________出願審査の請求をしなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。 ただし、故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第6項
前項の規定により____された________出願審査の請求は、第1項に規定する期間が____満了する__時に特許庁長官に____されたものと______みなす。
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第1項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
第7項
前3項の規定は、第2項に規定する______期間内に________出願審査の____請求がなかつた____場合に____準用する。
前3項の規定は、第2項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
第8項
第5項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が________掲載された特許公報の______発行後その特許出願について第5項の規定による出願審査の請求があつた旨が________掲載された特許公報の______発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者は、その実施又は____準備をしている発明及び____事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第5項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第5項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。