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第48-3条
(出願審査の請求)
第5項
前項の規定により____________取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、________出願審査の請求をすることができる。 ただし、____故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について________出願審査の請求をしなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。 ただし、故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。