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第48-3条
(出願審査の請求)
第8項
第5項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が________掲載された特許公報の______発行後その特許出願について第5項の規定による出願審査の請求があつた旨が________掲載された特許公報の______発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者は、その実施又は____準備をしている発明及び____事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第5項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第5項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。