目次
前ページ
次ページ
第48-5条
第1項
特許庁長官は、__________出願公開前に________出願審査の請求があつたときは出願公開の際又は______________その後遅滞なく、出願公開後に________出願審査の請求があつたときは______________その後遅滞なく、その旨を________特許公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
第2項
特許庁長官は、__________特許出願人でない者から________出願審査の請求が____あつたときは、その__旨を__________特許出願人に______通知しなければならない。
特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。