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第49条
(拒絶の査定)
第1項
審査官は、________特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その________特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その________特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する____要件を______満たしていないとき。
2. その________特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
3. その________特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
4. その________特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する____要件を______満たしていないとき。
5. 前条の規定による通知をした場合であつて、その________特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する____要件を______満たすこととならないとき。
6. その________特許出願が外国語書面出願である場合において、当該________特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
7. その________特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
2. その特許出願に係る発明が第25条[外国人の権利の享有]、第29条[特許の要件]、第29条の2、第32条[特許を受けることができない発明]、第38条[共同出願]又は第39条[先願]第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
3. その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
4. その特許出願が第36条[特許出願]第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
5. 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条[特許出願]第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。
6. その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
7. その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。