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第5条
第1項
特許庁長官、審判長又は______審査官は、この法律の規定により手続をすべき____期間を指定したときは、請求により又は____職権で、その____期間を____延長することができる。
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
第2項
______審判長は、この法律の規定により____期日を______指定したときは、請求により又は____職権で、その____期日を____変更することができる。
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
第3項
第1項の規定による期間の延長(経済産業省令で__________定める期間に____係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で__________定める期間内に限り、請求することができる。
第1項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。