第50-2条
(既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知)
第1項
審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条[特許出願の分割]第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第159条第2項(第174条[審判の規定等の準用]第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。