弁理士への道
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第52条
(査定の方式)
第1項
____
査定
は、
____
文書
をもつて
____
行い
、かつ、
____
理由
を
____
付さ
なければならない。
査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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