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第53条
(補正の却下)
第1項
第17条の2第1項第1号又は第3号に__________掲げる場合(同項第1号に__________掲げる場合にあつては、拒絶の理由の____通知と____併せて第50条の2の規定による____通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の______送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を______却下しなければならない。
第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
第2項
前項の規定による____却下の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、理由を____付さなければならない。
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第3項
第1項の規定による____却下の決定に対しては、____不服を__________申し立てることができない。 ただし、拒絶査定____不服審判を______請求した場合における審判においては、この限りでない。
第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。