第53条
(補正の却下)
第1項
第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。