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第54条
(訴訟との関係)
第1項
____審査において必要があると認めるときは、________特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は________訴訟手続が____完結するまでその手続を____中止することができる。
審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
第2項
訴えの____提起又は仮________差押命令若しくは__________仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその________訴訟手続を____中止することができる。
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。