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訴えの____提起又は仮________差押命令若しくは__________仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその________訴訟手続を____中止することができる。
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。