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特許庁長官、審判長又は______審査官は、この法律の規定により手続をすべき____期間を指定したときは、請求により又は____職権で、その____期間を____延長することができる。
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。