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第6条
(法人でない社団等の手続をする能力)
第1項
法人でない____社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に__________掲げる手続をすることができる。
1. 出願審査の請求をすること。
2. 特許異議の申立てをすること。
3. 特許無効審判又は________________延長登録無効審判を請求すること。
4. 第171条第1項の規定により特許無効審判又は________________延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
1. 出願審査の請求をすること。
2. 特許異議の申立てをすること。
3. 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
4. 第171条[再審の請求]第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
第2項
法人でない____社団又は____財団であつて、代表者又は______管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を__________請求されることができる。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。