第64-2条
(出願公開の請求)
第1項
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
1. その特許出願が出願公開されている場合
2. その特許出願が第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第2項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等及び第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第5項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
3. その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
第2項
出願公開の請求は、取り下げることができない。