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第64条
(出願公開)
第1項
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、____________特許掲載公報の____発行をしたものを____除き、その特許出願について________出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する________出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。