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特許庁長官は、願書に添付した______要約書の記載が第36条第7項の規定に______適合しない______________ときその他必要があると認めるときは、前項第5号の______要約書に記載した事項に____代えて、__________自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条[特許出願]第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。