第65条
(出願公開の効果等)
第1項
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
第2項
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
第3項
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第1項に規定する補償金の支払を請求することができない。
第4項
第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
第5項
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条[特許料の追納]第6項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条の2[特許料の追納による特許権の回復]第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第114条[決定]第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
第6項
第101条[侵害とみなす行為]、第104条[生産方法の推定]から第104条の3[特許権者等の権利行使の制限]まで、第105条[書類の提出等]から第105条の2[査証人に対する査証の命令]の12まで、第105条の4[秘密保持命令]から第105条の7[当事者尋問等の公開停止]まで及び第168条[訴訟との関係]第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。