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第65条
(出願公開の効果等)
第1項
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に________係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その____________警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を______実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に________係る発明であることを____________知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を______実施した者に対しては、同様とする。
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。