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第65条
(出願公開の効果等)
第3項
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その________設定行為で定めた範囲内において____________当該特許出願に係る発明を______実施した場合については、第1項に規定する______補償金の____支払を請求することができない。
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第1項に規定する補償金の支払を請求することができない。