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第65条
(出願公開の効果等)
第5項
__________出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が____初めから______存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条の2第2項の規定により特許権が____初めから______存在していたものとみなされたときを除く。)、第114条第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条ただし書の場合を________除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、____初めから生じなかつたものとみなす。
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条[特許料の追納]第6項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条の2[特許料の追納による特許権の回復]第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第114条[決定]第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。