第65条
(出願公開の効果等)
第6項
第101条[侵害とみなす行為]、第104条[生産方法の推定]から第104条の3[特許権者等の権利行使の制限]まで、第105条[書類の提出等]から第105条の2[査証人に対する査証の命令]の12まで、第105条の4[秘密保持命令]から第105条の7[当事者尋問等の公開停止]まで及び第168条[訴訟との関係]第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。