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第107条第1項の規定による第1__年から第3__年までの各__年分の特許料の____納付又はその____納付の____免除若しくは____猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
第107条[特許料]第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。