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第67条
(存続期間)
第1項
______特許権の________存続期間は、________特許出願の日から20__年をもつて____終了する。
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
第2項
前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から______起算して5__年を______経過した日又は出願審査の請求があつた日から______起算して3__年を______経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
第3項
前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
1. その特許出願に係るこの法律(第39条第6項及び第50条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に____執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該____執るべき手続が執られた日までの期間
2. その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第5号及び第10号において「特許法令」という。)の規定による手続を____執るべき期間の延長があつた場合における________当該手続を____執るべき期間が経過した日から________当該手続をした日までの期間
3. その特許出願に____________係る特許法令の規定による手続であつて________当該手続を____執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が________当該手続を____執るべき期間の経過後であつても________当該手続を____執ることができる場合において________当該手続をしたときにおける________当該手続を____執るべき期間が経過した日から________当該手続をした日までの期間
4. その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第8号及び第9号において「特許法________関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
5. その特許出願に____________係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
6. その特許出願に係る第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第3項の規定により提出された日から同条第7項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
7. その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイから__ハまでに掲げる区分に応じて当該イから__ハまでに定める期間
8. その特許出願に係る特許法________関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
9. その特許出願に係る特許法________関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
10. その特許出願に____________係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における________当該手続が中断し、又は中止した期間
前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
1. その特許出願に係るこの法律(第39条[先願]第6項及び第50条[拒絶理由の通知]を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
2. その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第5号及び第10号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
3. その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
4. その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第8号及び第9号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
5. その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
6. その特許出願に係る第38条の4[明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等]第7項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第3項の規定により提出された日から同条第7項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
7. その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
8. その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
9. その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
10. その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
第4項
第1項に規定する存続期間(第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の2及び第107条第1項において同じ。)は、その特許発明の実施について______安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であ____________つて当該処分の目的、手続等から__みて当該処分を____的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
第1項に規定する存続期間(第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の2[第67条第4項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力]及び第107条[特許料]第1項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。