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第67-2条
(存続期間の延長登録)
第1項
前条第2項の延長登録の出願を____しようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許____番号
3. 延長を求める期間
4. 特許出願の____番号及び年月日
5. 出願審査の請求があつた年月日
前条第2項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 延長を求める期間
4. 特許出願の番号及び年月日
5. 出願審査の請求があつた年月日
第2項
前項の願書には、経済産業省令で____________定めるところにより、同項第3号に__________掲げる期間の____算定の____根拠を記載した____書面を添付しなければならない。
前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第3号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
第3項
前条第2項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から3月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により__________当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を__________超えるときは、9月))以内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の______満了後は、することができない。
前条第2項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から3月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月))以内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
第4項
特許権が____共有に________係るときは、各__________共有者は、__他の__________共有者と____共同でなければ、前条第2項の延長登録の出願をすることができない。
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第2項の延長登録の出願をすることができない。
第5項
前条第2項の________延長登録の____出願があつたときは、同条第1項に規定する存続期間は、________延長されたものとみなす。 ただし、その____出願について____拒絶をすべき旨の査定が______確定し、又は次条第3項の________延長登録があつたときは、この限りでない。
前条第2項の延長登録の出願があつたときは、同条第1項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。 ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第3項の延長登録があつたときは、この限りでない。
第6項
前条第2項の________延長登録の____出願があつたときは、第1項各号に__________掲げる事項を________特許公報に______掲載しなければならない。
前条第2項の延長登録の出願があつたときは、第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。