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第67-2条
(存続期間の延長登録)
第3項
前条第2項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から3月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により__________当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を__________超えるときは、9月))以内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の______満了後は、することができない。
前条第2項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から3月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月))以内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の満了後は、することができない。