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第67-2条
(存続期間の延長登録)
第5項
前条第2項の________延長登録の____出願があつたときは、同条第1項に規定する存続期間は、________延長されたものとみなす。 ただし、その____出願について____拒絶をすべき旨の査定が______確定し、又は次条第3項の________延長登録があつたときは、この限りでない。
前条第2項の延長登録の出願があつたときは、同条第1項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。 ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第3項の延長登録があつたときは、この限りでない。