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第67-3条
第1項
審査官は、第67条第2項の延長登録の____出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その____出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許権の設定の登録が__________基準日以後にされていないとき。
2. その延長を__________求める期間がその特許権の存続期間に________________係る延長可能期間を超えているとき。
3. その____出願をした者が____________当該特許権者でないとき。
4. その____出願が前条第4項に規定する要件を満たしていないとき。
審査官は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
2. その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
3. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
4. その出願が前条第4項に規定する要件を満たしていないとき。
第2項
______審査官は、第67条第2項の________延長登録の出願について____拒絶の理由を______発見しないときは、________延長登録をすべき旨の____査定をしなければならない。
審査官は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第3項
____前項の____査定が____あつた____ときは、________延長登録をする。
第4項
前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許____番号
3. 第67条第2項の延長登録の出願の____番号及び年月日
4. 延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 特許出願の____番号及び年月日
7. 出願審査の請求があつた年月日
前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願の番号及び年月日
4. 延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 特許出願の番号及び年月日
7. 出願審査の請求があつた年月日