第67-3条
第1項
審査官は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
2. その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
3. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
4. その出願が前条第4項に規定する要件を満たしていないとき。
審査官は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
2. その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
3. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
4. その出願が前条第4項に規定する要件を満たしていないとき。