第67-4条
第1項
第47条[審査官による審査]第1項、第50条[拒絶理由の通知]、第52条[査定の方式]及び第139条[審判官の除斥](第7号を除く。)の規定は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第139条[審判官の除斥]第6号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
第47条[審査官による審査]第1項、第50条[拒絶理由の通知]、第52条[査定の方式]及び第139条[審判官の除斥](第7号を除く。)の規定は、第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第139条[審判官の除斥]第6号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。